学生団体結成・学生集会・掲示/印刷物配付
課外活動団体が東京都市大学の公認を受けるための手続き(公認団体の結成に関する手続き)
- 課外活動団体が本学の公認を受けて活動する、つまり公認団体を結成するためには、学生部委員会の議を経て、学長の許可を受ける必要があります。
- 公認団体の結成が許可されるためには、以下の条件を全て満たす必要があります。
a.課外活動を目的とすること。
b.顧問として本学の専任教職員を置くこと。
c.本学の学生のみで構成すること。
d.複数学科・学年にまたがる10名以上の学生で構成すること。
e.6か月以上かつ月2回以上の活動実績があること。なお、活動実績の起算日は、原則大学に活動開始を申し出た日とします。 - 公認団体の結成を申請する場合には、以下の書類を学生支援課へご提出ください。
a.団体結成許可願
b.団体部員名簿
c.団体会則
d.活動計画書
e.活動実績を証明する資料 - 活動内容が学生団体としてふさわしくないと思われる活動、政治や宗教活動を目的とする場合は許可しません。
- 公認団体は、大学より各種書類の提出を求められた場合、速やかに対応する義務があります。これに従わない場合には、公認取り消し等の処分を行います。
- 本学の秩序を乱した場合や本学の名誉を著しく汚した場合、長期に渡って活動実績・実態が把握できない場合には、学長は学生部委員会に諮り廃部とすることがあります。
- 公認団体としての許可を得ていない団体が、本学の公認を受けているかのように第三者へ誤認される団体名称の使用や活動は控えてください。
- 正課活動(研究室含む)における学生団体の取扱いについては、学科教員等に確認してください。
学内施設を使用した活動の手続き(集会、練習、試合、演奏会、展示会等)
- 学生団体が集会、練習、試合、演奏会、展示会等のために学内施設を使用したい場合は、1週間前までに学生支援課に願い出てください。
- 学生または学生団体が学外から講師を招へいしようとするときは、1週間前までに学生支援課に願い出てください。
- 学内施設使用の許可を得た場合は、破損等に充分注意し使用後必ず復旧してください。
- 学内施設を使用した各種活動は原則として20時まで(授業のない日は17時まで)とします。なお、休日の音出しは禁止とします。
掲示及び印刷物の配布等の手続き
印刷物の掲示・配布、デジタルサイネージの使用等を希望する学生団体は、学生支援課までお問い合わせください。なお、学生個人の申請は受け付けておりません。