団体の運営に関する諸手続き
公認団体の結成に関する申請
公認団体を結成する(課外活動団体が本学の公認を受けて活動する)ためには、所定の書類を揃えて学生支援課へ申請し、学生部委員会の審査を受ける必要があります。公認団体の結成に係る申請は、随時受け付けています。
公認団体の結成に係る審査を希望する場合には、申請の前に、以下に記載の公認団体の結成の条件を満たしているか確認すること。なお、以下の条件を満たしている場合でも、学生団体として相応しくないと思われる活動や政治・宗教活動を目的とする活動は認められません。また、既存の公認団体と目的や活動内容が著しく重複する場合には、公認団体として承認されない場合があります。
■ 公認団体の結成の条件
① 課外活動を目的とする。
② 顧問として本学の専任教職員を置く。
➂ 本学在籍の学生のみで構成する。
④ 複数学科・学年の学生10名以上で構成する。
⑤ 6か月以上かつ月2回以上の活動実績がある。
公認団体の結成に係る審査を希望する場合には、以上の条件を満たしていることを確認した上で、学生支援課へ審査を希望する旨を事前に相談すること。申請後、以下に記載の公認団体の結成申請に必要な書類を作成の上、所定の方法にて学生支援課へ提出すること。
■ 公認団体の結成申請に必要な書類
① 団体結成許可願
② 団体部員名簿
➂ 団体会則(自由書式)
④ 年間活動計画書(自由書式)
⑤ 活動実績を証明する書類(自由書式)
公認団体としての許可を得ていない団体が、本学の公認を受けているかのように第三者へ誤認される団体名称の使用や活動は控えてください。
公認団体の休部・解散に関する申請
やむを得ない事由によって団体としての活動を継続することができない場合には、事前に顧問へ相談した上で、「団体休部許可願」に必要事項を記入し、所属キャンパスの学生支援課へ速やかに提出すること。
休部が許可された団体は、決裁日から原則2年間、休部団体として取り扱われます。休部団体の活動を再開したい場合(休部以前の学生が活動を承継したい場合も含む)には、「団体再開許可願」に必要事項を記入し、所属キャンパスの学生支援課へ速やかに提出すること。
休部期間満了後も活動再開の見込みがない場合には、当該団体を解散団体として取り扱います。特段の事由により、休部期間満了より前に団体の解散を希望する場合には、事前に顧問へ相談した上で、「団体解散許可願」に必要事項を記入し、所属キャンパスの学生支援課へ速やかに提出すること。
顧問・学内指導者・学外指導者の登録・変更に関する申請
本学では、公認団体を結成・運営するにあたっては、専任教職員1名を顧問として置き、団体の運営について適切な指導と助言を受ける必要があります。顧問の変更を希望する団体は、現顧問と協議の上で本学の専任教職員へ後任の顧問を依頼し、了承を得た上で、「顧問変更届」に必要事項を記入し、所属キャンパスの学生支援課へ速やかに提出すること。
団体の活動を適切に指導する上で必要と認められる場合に限り、本学の専任教職員を団体の学内指導者として置くことができます。希望する団体は顧問と相談した上で、所属キャンパスの学生支援課へ申し出ること。
特殊団体及び文化団体連合会・体育会の傘下団体については、団体の活動を適切に指導する上で必要と認められる場合に限り、学外の方を団体の学外技術指導者として置くことができます。学外技術指導者の登録については定期的に案内しています。案内に従って、手続きを行うこと。