Q
大学院生は対象とならないのですか?
A
大学院生は制度の対象にはなりませんが、扶養する子供の数に含めることはできます。兄弟である大学院生が一定の収入を超えた場合は、扶養から外れることから、「扶養する子供」としてカウントができなくなります。
Q
大学院生は対象とならないのですか?
A
大学院生は制度の対象にはなりませんが、扶養する子供の数に含めることはできます。兄弟である大学院生が一定の収入を超えた場合は、扶養から外れることから、「扶養する子供」としてカウントができなくなります。