悪質商法に要注意
悪質商法に要注意
近年、若者をターゲットにした「悪質商法」の被害やトラブルが多発し、社会問題となっています。うまい話や甘い言葉にのせられて安易に契約し、その後の支払いなどで経済的に苦しむことになったり、勉強が手につかない状況に陥るということもありえるのです。自分はだまされないと思っているかもしれませんが、相手は巧みなセールストークのプロです。「今日中に」とか「すぐに元が取れる」など甘い言葉には要注意です。少しでもおかしいと思ったら、きっぱり、はっきり断りましょう。以下に、トラブルとして特に多い例を挙げます。
商法 | 対象商品・サービス(例) |
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アポイントメントセールス商法
突然、知らない会社から電話やハガキ、メールで「あなたが特別に選ばれました」などと言って、指定した場所に呼び出し、長時間の説得により、悪質商品を強引に売りつける商法 |
各種会員権・パソコン・ビデオ教材・各種教室 など |
キャッチセールス商法
通学途中の街中で、「アンケートの参加をお願いします」「映画(旅行)に興味がありますか」などと呼び止め、言葉巧みに営業所や喫茶店に連れ込み、高額商品の購入契約をさせる商法 |
英会話教材・化粧品・エステ・宝石・アクセサリー・映画鑑賞券・高額な就活セミナー など |
マルチ(連鎖販売)・マルチまがい商法・ネットワークビジネス 「いい儲け話があるので一緒にやろう」「簡単な仕事で大金が手に入る」などのふれこみで右記のような商品を販売するよう勧誘されるが、結果的には高額商品を買わされてしまう商法 |
化粧品・浄水器・健康食品・洗剤・投資用DVD・USBなど |
資格取得商法
就職に有利、資格を必要とする仕事を提供するなどと言い、資格取得講座の勧誘をし、通信教育費用や授業料を支払わせる商法 |
建築士や行政書士・旅行業務取扱主任者などの公的資格取得講座 |
自己啓発(セミナー)商法 「自分を変えられる」「眠っている能力を開発する」などとうたったセミナーを開催し、参加者に受講契約をさせ、高額な受講料や教材費を支払わせる商法 |
自己啓発セミナー・性格改造セミナー受講料・教材費 |
送りつけ商法(ネガティブ・オプション) 注文していない商品を勝手に送り付け、その人が断らなければ、買ったものと見なして、代金を一方的に請求する商法 |
書籍(雑誌・新聞・単行本)・ビデオソフト・財布 |
点検・かたり商法 クリーニングやガス・電気の点検、消火器の点検を装って、高額な新しい商品を購入させる商法 |
高級布団・消火器 |
特定継続的役務提供 長期間、継続的にサービスを受ける契約 |
エステ・語学教室 |
以上のような事柄に直面した際は、その場で契約書にサインや押印することは決してせず、まずは家族に相談するようにしましょう。
世の中にうまい話はそんなにありません。もしも被害に遭ったり、あるいは悪質な業者と契約をしてしまったのでは、という疑問を感じた際には、一人で悩まず、一刻も早く家族、学生支援課(旧学生支援センター)に話をしてください。そして勇気をもって、下記の相談窓口などに相談をしてください。
「クーリング・オフ」とよばれる制度を下記で紹介します。一定期間内であれば契約を解除できる制度が法律により定められています。
クーリング・オフとは・・・
一般消費者が契約の申込み後、商品が不必要であると判断したとき、一定条件のもとに、一方的に申し込みの撤回・契約の解除ができること。
《クーリング・オフができる期間》
(契約書面を受け取った日から)
訪問販売、電話勧誘販売、キャッチセールス、アポイントセールスの場合 | 8日以内 |
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マルチ商法、ネットワークビジネスの場合 | 20日以内 |
資格取得商法、特定継続的役務提供の場合 | 8日以内 |
《方法》
- 必ず書面で契約解除通知を出すこと。電話や口頭は不可なので、郵便局で内容証明(電子内容証明サービスもあります)を手配してください。
- クレジット契約がある場合は、クレジット会社へも同様の通知を出しておいた方が確実です。
- この期間を経過すると契約解除は難しくなります。また、商品の一部でも使用すると、クーリング・オフができないものがあるので注意してください。
悪質商法に関する主な相談窓口
消費者ホットライン Tel.188
名称 |
連絡先(Tel.) |
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東京都消費生活総合センター |
03-3235-1155 |
世田谷区消費生活センター |
03-3410-6522 |
かながわ中央消費生活センター |
045-311-0999 |
横浜市消費生活総合センター |
045-845-6666 |